紙を作る契約と、電子データの契約を分ける
国税庁と公庫の公式案内を参照。電子契約を印刷して保管するだけの場合と、署名等をして紙の正本を別に交付する場合を区別します。
作成形態ごとの確認資料を見る
| 作成形態 | 一般的な確認 | 優先資料 |
|---|---|---|
| 紙の借用証書 | 記載内容・金額・通数 | 借用証書・国税庁税額表 |
| 公庫電子契約 | 電磁的記録で締結 | 公庫利用規約・案内 |
| 電子後の紙交付 | 紙の作成目的を別確認 | 公庫・税務署等の回答 |
| 紙の変更契約 | 変更内容と記載金額 | 変更契約・公庫指示 |
日本公庫電子契約サービス利用規約は、本サービスで電磁的記録により締結する契約書等について収入印紙は不要としています。一方、公庫の指示により書面で変更契約を締結する場合には、借用証書記載額に応じた収入印紙が必要となる旨も示しています。
自分でPDF化しただけ、紙をスキャンしただけで電子契約になるとは限りません。どの方法で契約が成立し、何を正本として交付するかを確認します。
公庫の電子契約サービス利用規約18条は、電子記録で締結する契約書等の印紙不要と、公庫の指示で紙の変更契約を締結する場合の印紙を分けています。後者では借用証書の記載金額に応じた印紙が必要とされるため、一般の変更契約の説明だけで自己判断せず、公庫の個別案内を確認します。
補足:金銭消費貸借契約書と第1号の3文書を確認する
制度名・借入人・条件を原本で確認
融資額、期間、利率、返済方法、保証、手数料、効力発生日を一つの確認表へ転記します。
総支払と資金余力を同じ基準で比較
月々返済だけでなく、利息、保証料、事務費用、手元資金、更新条件を並べます。
決定前に窓口と専門家へ照会
制度の対象、審査、契約、税務の不明点を質問化し、回答日と担当窓口を記録します。
契約ごとに、文書名、実際の記載内容、契約金額、作成者、作成日、作成通数、署名・押印、紙の正本交付、電子署名、相手方への送信方法、変更文書、保存場所を確認します。税額は国税庁の最新資料と金融機関の案内で確認し、不明点は税務署・税理士へ照会します
会計処理、税務申告、帳簿書類の保存、融資判断は事業形態や取引内容で異なります。制度の最新情報を公的機関で確認し、個別の税務判断は税理士等の有資格者へ相談してください。
紙の契約書に書かれた金額で、税額を調べる
- 100万円超〜500万円以下2,000円/通500万円ちょうどは、ここ
- 500万円超〜1,000万円以下1万円/通500万1円・800万円・1,000万円は、ここ
- 1,000万円超〜5,000万円以下2万円/通1,000万1円・1,200万円は、ここ
金額の区分を示す段階図です。段の幅は金額に比例しません。
国税庁No.7101・第1号の3文書の一般区分(1通当たり)。融資の希望額ではなく、紙の課税文書に記載する契約金額で確認します。100万円以下等は下の全区分表へ。非課税措置や文書の内容によって扱いが変わるため、すべての契約へ一律適用しません。
1万円未満から5,000万円までの税額表を見る
| 記載された契約金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 |
| 10万円超50万円以下 | 400円 |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 |
国税庁の印紙税額一覧表では、金銭借用証書・金銭消費貸借契約書などの消費貸借に関する契約書を第1号文書として示しています。2026年8月28日確認時点の主な税額は次のとおりです。
ここにない金額帯や金額記載なし、複数文書、特例は国税庁の最新表で確認します。公庫から具体的な指示がある場合は、対象文書と金額を照合します。
補足:記載金額と最新の印紙税額表から必要額を確認する
課税文書・記載金額・作成通数
- 第1号の3文書への該当性
- 契約書に記載された金額
- 正本・副本・署名押印の有無
- 収入印紙・消印・納付方法
電磁的記録・紙交付・保存
- 電子署名と契約成立の記録
- 相手方への電磁的記録の送信
- 後日の紙正本交付の有無
- 電子取引データの検索・保存
印紙税だけで紙・電子を選ばず、金融機関の対応、契約確認のしやすさ、本人確認、電子署名、データ出力、保存期間、担当者退職後のアクセスまで比較します。
境界金額4例を表で確認する
| 架空の記載金額 | 区分 | 印紙税額 |
|---|---|---|
| 500万円 | 100万円超500万円以下 | 2,000円 |
| 500万1円 | 500万円超1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円 | 500万円超1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万1円 | 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 |
申込希望額ではなく、実際に作成する課税文書に記載された契約金額を確認します。印紙購入前に借用証書の金額と公庫の案内を再確認します。
補足:電子契約・メール送信と紙の正本交付を分ける
| 項目 | 計算・確認方法 | 根拠資料 |
|---|---|---|
| 紙正本 | 契約成立を証明する文書 | 内容・金額・通数 |
| 写し・副本 | 署名押印・相違ない旨の証明 | 単なるコピーか確認 |
| 電子 | 電磁的記録・電子署名 | 紙正本の追加交付 |
| 変更 | 覚書・念書・条件変更 | 重要事項の有無 |
同じ契約について複数の紙を作成する場合、それぞれが契約成立を証明する目的で作成されたものかを確認します。自社控えという呼び方だけでは判定せず、署名・押印・証明の有無を見ます。
「写し」「覚書」という名前だけでは決めない
単なるコピーと、契約成立を証明するために作った文書は扱いが異なります。変更文書の税額も一律ではなく、原契約・変更案を示して確認します。
控え・副本・変更覚書・確認書の表を見る
| 文書例 | 確認する内容 | 相談資料 |
|---|---|---|
| 単なる控え | 署名押印、証明文言、交付目的 | 原本・控え |
| 双方保有の副本 | 契約成立を証明するか | 作成通数・署名 |
| 変更覚書 | 金額、返済、利率等の変更 | 原契約・変更案 |
| 受領書・確認書 | 消費貸借の成立を証明するか | 全文・関連文書 |
国税庁は、写し・副本・謄本でも、契約成立を証明する目的が文書上明らかな形態は課税対象になり得ると説明しています。変更文書も、重要事項の変更を証明するかを内容から確認します。
補足:写し・副本・変更契約も作成目的と内容で判定する
印紙税、電子契約サービス料、事務手数料など契約時に必要な支出を融資実行前後の資金繰りへ入れます。少額でも複数契約が重なる場合は契約別に計上し、融資金から差し引かれる費用と別払いを区別します。
条件変更や借換で新たな文書を作成する場合も、費用と支払日を確認します。過誤納や不足に気付いたときは自己判断で貼り直さず、国税庁の案内や税務署へ確認します。
制度、許認可、手続、融資条件は変更される場合があります。申込時は公的機関の最新情報と金融機関の案内を確認してください。
補足:契約前に用意したい文書・作成工程の確認表
契約案内、金銭消費貸借契約書案、作成通数、借入額、電子契約の利用案内、署名押印方法、紙正本の交付有無、変更覚書、保存・出力手順を用意します。
本記事は融資制度、信用保証、契約、返済管理に関する一般情報です。融資・保証の可否や条件を保証するものではありません。正式条件は金融機関・信用保証協会の提示資料を優先し、個別の法務・税務判断は弁護士、税理士等へ確認してください。
契約案から入金・返済まで、記録をつなげる
- 01契約前
案、記載金額、紙・電子、作成通数を確認。
- 02契約時
紙は印紙の購入・消印と控え。電子は締結済みデータ・署名記録を保存。
- 03入金・返済開始
送金明細と返済予定表を、契約条件に照合。
- 04変更時
新旧の文書と照会回答を残し、税と保存方法を再確認。
公庫の画面で閲覧できることだけで保存完了とせず、ダウンロードしたファイルが開けるかも確かめます。保存期間・電子帳簿保存法への対応は自社の条件で確認します。
段階ごとの保存資料を表で見る
| 段階 | 保存するもの | 確認 |
|---|---|---|
| 契約前 | 借用証書案、金額、作成方法 | 紙・電子・通数 |
| 紙契約 | 印紙購入記録、消印、控え | 額・貼付位置・処理 |
| 電子契約 | 契約データ、署名記録、案内 | ダウンロード完了 |
| 契約後 | 送金明細、返済予定表 | 契約条件と一致 |
| 変更時 | 新旧文書、照会回答 | 印紙・保存を再判定 |
電子契約サービスの利用期間終了後に過去契約を確認できない場合へ備え、公庫の案内に従って契約書類を期限内に保存します。印紙の購入記録と契約データを同じ案件番号で管理します。
具体的な確認質問の例を見る
署名前に「方式・金額・通数」を確認する
契約案と金融機関の案内を並べます。電子契約でも紙の正本を別に作る場合や変更契約がある場合は、その文書を示して取扱いを確認しましょう。
創業融資サポートを利用したお客様の声
支援の進み方や相談時の状況を知るには、実際のお客様インタビューが参考になります。承認率などの集計数字ではなく、ご本人の体験を確認できる事例をご案内します。






融資のアイラボの料金と支援範囲
着手金0円・成功報酬5%+税
報酬は融資が実行され、着金したときに発生します。融資が実行されなかった場合、サポート報酬はかかりません。
契約前に、成功報酬の計算対象、消費税、支援期間、追加費用の有無、解約条件を確認します。支援を利用しても融資は保証されず、最終的な可否と条件は金融機関等が決定します。
よくある質問
申込み方法や必要書類は制度・窓口・事業内容によって異なります。個別条件は必ず担当窓口へご確認ください。
金銭消費貸借契約書には収入印紙が必要ですか?
紙で作成する場合は第1号の3文書に該当し得ます。記載内容、金額、作成形態を基に最新の国税庁資料で確認します。
印紙税はいくらですか?
記載された契約金額等で異なります。契約案と最新の印紙税額表を確認し、金融機関・税務署へ照会してください。
電子契約なら印紙税はかかりませんか?
国税庁は電磁的記録を文書に含まないとする一般的取扱いを示しています。ただし紙正本の追加交付等があれば別に確認します。
契約書のコピーにも印紙が必要ですか?
単なるコピーと、署名押印や証明により契約成立を証明する写し・副本では扱いが異なり得ます。
覚書や変更契約にも印紙が必要ですか?
重要事項を変更する課税文書に該当する場合があります。変更内容を基に個別に確認します。
印紙を貼り忘れたらどうしますか?
自己判断で処理せず、契約先と税務署・税理士へ確認してください。
電子契約データは何を保存しますか?
署名済み契約、署名・時刻等の証明情報、添付資料、変更履歴、出力方法を自社で確認します。
この記事の監修者・運営者情報

石川 康平
五常コンサルティング株式会社 代表取締役
2024年の問い合わせ・ヒアリング対応300件をもとに、創業融資の支援範囲・料金・制度情報について確認しています。
- 執筆・編集
- 融資のアイラボ編集部
- 監修
- 五常コンサルティング株式会社 代表取締役 石川 康平
- 公開日
- 2026年8月10日
- 最終更新日
- 2026年9月9日
- 制度情報の確認方法
- 日本政策金融公庫、信用保証協会などの公式ページを確認し、申込時は各窓口で最新情報を再確認します。
※冒頭の仕事・準備場面はAI生成のイメージです。「お客様の声」と監修者の人物写真は実際のお客様・監修者の写真です。
制度の前提と公式案内を確認する
国税庁は、金銭借用証書や金銭消費貸借契約書を、消費貸借に関する契約書である第1号の3文書の具体例として挙げています。紙の課税文書は、契約書に記載された契約金額により税額が異なるため、最新版の印紙税額表で確認します。
印紙税はファイル名や表題だけで決まりません。国税庁は、課税文書への該当性を文書に記載された内容の実質的な意味から判断すると案内しています。『覚書』『確認書』『借入金受領書』などでも、返還期日、返還方法、利率等の内容によって取扱いが変わり得ます。
国税庁の質疑事例では、印紙税の対象は課税物件表に掲げる文書であり、電磁的記録は文書に含まれないと説明しています。ただし、電子送信後に紙の正本を交付する場合、紙の課税関係は別に確認が必要です。単にPDF化すれば常に非課税と自己判断しません。
契約書の写しや副本も、双方の署名・押印や正本と相違ない旨の証明など、契約成立を証明する目的が明らかな形態では課税対象となり得ます。融資条件変更の覚書も重要事項の変更を含むかで判定されるため、作成前に金融機関と税務署・税理士へ確認します。
確認した公式情報
制度内容や申込方法は改定される場合があります。申込時には各公式ページと窓口で最新情報をご確認ください。PDFは容量が大きい場合があるため、スマートフォンでは通信環境にもご注意ください。
- 国税庁「No.7101 不動産の譲渡・土地の賃貸借・消費貸借・運送等に関する契約書」
- 国税庁「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」
- 国税庁「No.7120 契約書の写し、副本、謄本等」
- 国税庁「No.7127 契約内容を変更する文書」
- 日本政策金融公庫「創業の手引」(PDF・容量が大きい場合があります)
- 国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」
- あいち産業振興機構「愛知県よろず支援拠点」
- 国税庁『No.7140 印紙税額の一覧表(その1)』
- 日本政策金融公庫『日本公庫電子契約サービス(国民生活事業)利用規約』(PDF・容量が大きい場合があります)
- 日本政策金融公庫『日本公庫電子契約サービス(国民生活事業)』
制度情報確認日:2026年8月28日
2026年9月9日再確認:国税庁の印紙税額・写し・変更文書と公庫の電子契約利用規約。個別の費用相場・全制度の条件を一括確認したものではありません。
融資契約の印紙税と電子契約管理を次回融資まで逆算して整理する
契約文書、作成通数、紙・電子の交付方法、印紙税の確認事項を整理します。相談時点で契約する必要はなく、現在ある資料と社内の運用から確認できます。
資料が完成していなくても、相談した時点で契約する必要もありません。
※融資の可否、金額、利率、返済期間、担保・保証人などの条件は、各金融機関・信用保証協会の審査により決定されます。融資のアイラボは金融機関ではなく、融資の実行を保証するものではありません。
※本記事は2026年8月28日時点の公表情報をもとに作成しています。制度内容は変更される場合がありますので、申込時には必ず各公式窓口で最新情報をご確認ください。
