新設法人の支払管理は1月から12月とは限りません。設立日、給与開始日、社会保険の資格取得日、借入実行・返済開始、会社の決算日を起点に、自社の第1期を月別へ並べます。第1期が12か月未満でも年額費用をそのまま月割りしません。
国税庁は、源泉所得税について原則として給与等を実際に支払った月の翌月10日までと案内しています。常時10人未満等の要件を満たし承認を受けた納期の特例では、対象となる所得について1月から6月分は7月10日、7月から12月分は翌年1月20日とされています。申請しただけで直ちに適用済みと決めません。
日本年金機構は、健康保険・厚生年金保険料について、事業主が本人負担分と会社負担分を合わせ、納付対象月の翌月末日までに納めると案内しています。給与からの控除運用と納付対象月を給与計算担当と照合します。
国税庁の主な納期限では、法人税の確定申告分は事業年度終了日の翌日から2か月以内、法人事業者の消費税確定申告分は課税期間終了日の翌日から2か月以内と案内されています。また、令和8年4月1日以後に開始する事業年度では、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は防衛特別法人税の確定申告が必要で、税額が0円でも申告が必要と案内されています。消費税の納税義務、地方税、申告期限延長等も個別確認し、未確定でも決算後支払の予備を置きます。
創業融資の返済、家賃、給与、カード引落、年払い保険、更新料は税・社会保険と別日程です。締切一覧を作るだけでなく、各支払の7日・30日・90日前に概算と不足額を確認し、納付用資金を通常の事業支払へ使わない運用を決めます。

納期限は知っているが、社会保険・源泉税・返済が同じ週に重なる月の残高を確認していない
- 日付対象月、計算日、納付期限、口座引落日を一つの日付で管理する
- 金額通知・決算前はゼロと置き、積立開始が遅れる
- 残高税・社会保険の預り分を仕入や広告へ使い、期限前に不足する
初年度カレンダーで分ける3つの日付
- 自社の第1期で作る
設立日・決算日・給与開始・返済開始から12か月へ並べます。 - 対象と支払を別列にする
発生・控除・申告・納付・引落を区別します。 - 期限前残高で管理
概算積立と不足確認日を支払予定ごとに置きます。
新設法人1年目の支払カレンダーと資金繰りを無料相談で整理する
登記事項証明書、定款、役員報酬案、通帳、見積書、支払予定、設立日と決算日など、現在ある資料から制度窓口へ確認する事項と創業資金への反映を分けて整理できます。
新設法人1年目の支払カレンダーと資金繰りで想定される相談内容
以下は実績・成功事例ではなく、相談時に整理対象となりやすい状況を示した想定ケースです。融資条件、契約、会計処理、保存期間は各社で異なるため、自社資料と最新の公的情報で確認してください。
会社設立日と決算日から、源泉税・社会保険・法人税・防衛特別法人税等の初年度カレンダーを作りたい
納期の特例で半年分をまとめて払う月と借入返済が重なっても残高が足りるか確認したい
決算後2か月以内の納税見込と翌期の給与・家賃・返済を同じ資金繰りへ置きたい
新設法人1年目の支払管理5工程
基準日、全支払、対象と期限、積立、最低残高の順に整えます。
- 01基準日を確定設立・給与・資格・決算
- 02全支払を収集税・保険・返済・契約
- 03対象と期限を分離計算・申告・納付・引落
- 04概算積立を開始90・30・7日前確認
- 05最低残高を検証重複月・慎重売上・相談
支払管理は納期限ではなく納付後の自由資金が社内下限を超えるかで判断
預り金と積立を使える預金から除きます。
対象期間も記録
別残高で管理
不足月を前倒し
確認の組合せ自由に使える預金=口座残高-源泉等の預り-社会保険納付予定-税金積立-直近返済・固定費
新設法人1年目の支払カレンダーと資金繰りについて判断軸を整理した図です。個別案件の処理結果や融資条件を確定するものではないため、実際の画面表示と日本公庫の案内を優先してください。
設立日・対象期間・納付期限・引落日・積立開始を分けて初年度の最低残高を守る
カレンダーは暦年でなく自社の第1期から作る
設立日と決算日を確認し、第1期の長さへ合わせます。源泉所得税など暦年区分の制度と、法人税など事業年度区分の制度を同じ列へ無理にまとめません。
納期の特例は承認状況と対象所得を確認する
常時10人未満という要件だけで適用済みとせず、申請・承認の時期と対象となる給与・報酬を確認します。まとめ納付になるほど積立残高を見える化します。
社会保険は預り分と会社負担を合わせる
給与から差し引いた本人負担分を使わず、会社負担と合わせて納付月へ確保します。給与控除の運用は資格取得月・支給日とともに確認します。
決算後2か月の現金を先に守る
決算日から申告納付までの間にも給与、返済、仕入が続きます。令和8年4月1日以後開始事業年度では、防衛特別法人税を法人税・地方法人税と一体の申告様式で作成する場合でも、申告要否、概算、受付、納付結果を管理表の別行で確認します。税額が0円でも申告が必要となる対象法人があるため、納付額だけで完了判定しません。
金融機関相談は不足月より前に始める
追加融資が必ず実行される前提にせず、必要資金、使途、実績、返済余力を整理します。資金不足月、資料作成、相談、審査、実行の時間を逆算します。
設立日・決算日・給与開始日から自社の第1期を作る
自社の期日を確定
設立、給与、資格、融資、決算を置きます。
対象月と期限を分離
税・保険・返済・契約ごとに管理します。
概算と確定を更新
積立額、通知額、引落後残高を記録します。
年間表には、支払名、対象期間、計算担当、概算確定日、申告・届出日、法定納期限、実際の振替予定日、金額の根拠、積立開始日、積立残高、支払口座、支払済日、控え保存先を記載します。
税・社会保険の義務、納期限、納期の特例、申告期限延長、地方税、消費税の課税関係は個別に異なります。防衛特別法人税は事業年度の開始日と法人税の申告義務から判定し、税額が0円でも申告要否を確認します。最新の通知・申込先・所管窓口を優先し、休日による期限変更も確認してください。
源泉所得税と社会保険料を対象月・納付月へ分ける
税・社会保険・届出
- 源泉所得税の原則・納期特例
- 社会保険料の対象月・翌月末
- 決算・法人税・防衛特別法人税・消費税等
- 地方税・給与関係・年末調整等
通常支払・返済・積立
- 給与・家賃・仕入・外注・カード
- 借入返済・リース・保証料
- 保険・システム・許認可等の年払い
- 税・社会保険用積立と最低残高
社会保険や源泉所得税の本人預り分は会社売上ではありません。会社負担分・納税見込と合わせて積立残高を表示し、自由に使える預金残高から控除します。

支払日の30日前に不足額が見えるよう、概算日と確認日を先に置く
納期限当日に残高を確認しても対応策は限られます。給与確定、保険料通知、決算仮締めなど金額が見える日を記録し、90日前に概算、30日前に再計算、7日前に引落口座を確認する社内期限を設定します。
法人税・防衛特別法人税・消費税等を決算後の資金繰りへ置く
| 項目 | 計算・確認方法 | 根拠資料 |
|---|---|---|
| 毎月・翌月 | 給与、源泉税、社会保険等 | 対象月・納付月・口座 |
| 半年等 | 納期特例、賞与、契約更新 | 承認・対象・積立 |
| 決算後 | 法人税・防衛特別法人税・消費税等 | 開始日・決算日・2か月・申告要否 |
| 借入・契約 | 返済、家賃、リース、年払い | 税等と同週の重なり |
法定期限と社内期限を色分けします。法定期限を後ろへ動かさず、社内の確認・承認・資金移動を前倒しします。口座振替でも登録完了前や残高不足のリスクを確認します。
返済・年払い費用と重なる月の最低残高を守る
設立・給与・資格・決算
税・保険・返済・契約
計算・申告・納付・引落
90・30・7日前確認
重複月・慎重売上・相談
12か月表では、月初預金、売上入金、その他入金から、仕入、給与、家賃、社会保険、源泉所得税、借入返済、税金積立、年払い費用を差し引きます。税金積立を支出扱いにするか別口座振替にするか、二重計上しない表示方法を決めます。
通常ケースに加え、売上入金が1〜2か月遅れ、粗利が計画比80%となる慎重ケースを作ります。法人税等が未確定でもゼロにせず、仮締めの利益・専門家概算から幅を置きます。令和8年4月1日以後に開始する事業年度は、防衛特別法人税の申告対象、基準法人税額、年500万円の基礎控除額、4%の税率による概算を別行で確認し、事業年度が1年未満の場合等の計算は税理士等へ確認します。納付後残高が社内下限を割る月は早めに支出見直し・回収・金融機関相談を検討します。
制度、許認可、手続、融資条件は変更される場合があります。申込時は公的機関の最新情報と金融機関の案内を確認してください。
初年度支払カレンダー作成で用意したい資料
期日が未確定の項目は削除せず、確認先・確認予定日・仮の金額幅を記載します。通知書が届いたら概算を上書きせず、概算と確定の差額を残して翌年度の精度改善に使います。
本記事は2026年8月22日時点の国税庁・日本年金機構の公式情報を確認した一般情報です。防衛特別法人税を含む実際の義務、期限、税額・保険料、融資条件は個別に確認してください。
創業融資サポートを利用したお客様の声
支援の進み方や相談時の状況を知るには、実際のお客様インタビューが参考になります。承認率などの集計数字ではなく、ご本人の体験を確認できる事例をご案内します。






融資のアイラボの料金と支援範囲
着手金0円・成功報酬5%+税
報酬は融資が実行され、着金したときに発生します。融資が実行されなかった場合、サポート報酬はかかりません。
契約前に、成功報酬の計算対象、消費税、支援期間、追加費用の有無、解約条件を確認します。支援を利用しても融資は保証されず、最終的な可否と条件は金融機関等が決定します。
よくある質問
申込み方法や必要書類は制度・窓口・事業内容によって異なります。個別条件は必ず担当窓口へご確認ください。
初年度カレンダーは1月から12月で作りますか?
設立日・決算日から自社の第1期を作り、暦年区分の制度は別に対象期間を記録します。
源泉所得税はいつ払いますか?
原則は給与等を実際に支払った月の翌月10日です。納期の特例は要件・承認・対象所得を確認します。
納期の特例なら年2回だけ確認すればよいですか?
毎月預り額を集計・積立し、7月10日・翌年1月20日等の期限前に承認状況と対象額を照合します。
社会保険料はいつ払いますか?
日本年金機構は納付対象月の翌月末日と案内しています。給与控除の運用と実際の通知を確認します。
法人税は決算からいつまでですか?
国税庁は確定申告分を原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内と案内しています。令和8年4月1日以後開始事業年度では、防衛特別法人税の対象法人は税額が0円でも申告が必要なため、適用開始日と申告要否も確認します。
赤字なら決算後の資金は不要ですか?
法人税等が少なくても地方税、消費税の課税関係、専門家報酬、給与、返済等があります。ゼロと決めず個別確認します。
税金や社会保険の支払いに追加融資を使えますか?
資金使途・対象・審査は申込先が判断します。実行を前提にせず、不足月より前に資料を整えて相談します。
この記事の監修者・運営者情報

石川 康平
五常コンサルティング株式会社 代表取締役
2024年の問い合わせ・ヒアリング対応300件をもとに、創業融資の支援範囲・料金・制度情報について確認しています。
- 執筆・編集
- 融資のアイラボ編集部
- 監修
- 五常コンサルティング株式会社 代表取締役 石川 康平
- 公開日
- 2026年8月22日
- 最終更新日
- 2026年8月22日
- 制度情報の確認方法
- 日本政策金融公庫、信用保証協会などの公式ページを確認し、申込時は各窓口で最新情報を再確認します。
※記事内の相談場面を表現した写真は、内容を分かりやすく伝えるために作成したAI生成のイメージです。「お客様の声」に掲載しているお客様と監修者の写真は、実際のお客様・監修者の写真です。
確認した公式情報・補足資料
制度・法令は公的機関や専門団体の公式情報を優先して確認し、民間事業者のページはサービス内容や比較観点を補う資料として参照しています。申込・契約時は、各公式ページと契約書面で最新情報をご確認ください。
- 公式:国税庁「防衛特別法人税が創設されました」(PDF・容量が大きい場合があります)
- 公式:国税庁「主な国税の納期限」
- 公式:国税庁「No.2505 源泉所得税の納付期限と納期の特例」
- 補足:日本年金機構「厚生年金保険料等の納付」
- 公式:国税庁「個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき」
- 公式:日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」
情報確認日:2026年8月22日
初年度の全支払を対象月・期限・引落日へ分け、納付後も運転資金が残るカレンダーへする
設立日、決算日、給与、源泉税、社会保険、法人税・防衛特別法人税等、返済、年払い費用、積立、納付後残高を整理します。社会保険、税務、会計処理の個別要件は各所管窓口や有資格者へ確認し、融資条件は申込先の最新案内と照合します。
資料が完成していなくても、相談した時点で契約する必要もありません。
※融資の可否、金額、利率、返済期間、担保・保証人などの条件は、各金融機関・信用保証協会の審査により決定されます。融資のアイラボは金融機関ではなく、融資の実行を保証するものではありません。
※本記事は2026年8月22日時点の公表情報をもとに作成しています。制度内容は変更される場合がありますので、申込時には必ず各公式窓口で最新情報をご確認ください。
