開設届と納期の特例は別の手続。提出月分は原則納付
開設届:開設から1か月以内
2月に支給した給与の源泉税
原則どおり3月10日までに納付
3〜6月に支給した給与の源泉税
特例の対象となれば7月10日までに納付
常時10人未満などの要件を確認して特例を申請します。却下通知がなければ申請月の翌月末に承認とみなされ、翌月の徴収分から対象。期限が土日祝等なら休日明けです。
開設後1か月・2月申請の納期限表
期限と適用関係を確かめる確認表です。
表は左右に動かせます。
項目名は固定表示です。
| 確認点 | 記録する日・条件 | 確認先 |
|---|---|---|
| 給与事務の開始 | 開設日と所在地 | 開設届・税務署 |
| 開設届 | 原則1か月以内 | 受付控え |
| 最初の給与 | 実際の支払日 | 給与台帳・通帳 |
| 原則納期限 | 支払月の翌月10日 | 徴収高計算書 |
| 特例申請 | 提出日・受付 | 申請書控え |
| 特例開始 | 提出月の翌月分から | 税務署確認 |
| 半年納付 | 1~6月分は7月10日 | 公式案内 |
| 半年納付 | 7~12月分は翌年1月20日 | 公式案内 |
国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」で対象となる所得の範囲と適用開始を確認します。
休日、電子申請、郵送の受付日は社内の予定だけで判断せず、最新の案内を確認します。
月7万円を半年預かると、6月末の納付予定額は42万円
1月末7万円
2月末14万円
3月末21万円
4月末28万円
5月末35万円
6月末42万円
各月の税額7万円は給与額から計算した実額ではなく架空値です。確保は支出ではなく口座内の使途分け。2月申請の図とは別の条件です。7〜12月分の期限は翌年1月20日。
毎月の預り金と7月納付の表
税額や必要運転資金を示さない架空例です。
表は左右に動かせます。
項目名は固定表示です。
| 月 | 源泉税の架空額 | 累計確保額 |
|---|---|---|
| 1月 | 70,000円 | 70,000円 |
| 2月 | 70,000円 | 140,000円 |
| 3月 | 70,000円 | 210,000円 |
| 4月 | 70,000円 | 280,000円 |
| 5月 | 70,000円 | 350,000円 |
| 6月 | 70,000円 | 420,000円 |
| 7月10日 | ▲420,000円 | 納付後0円 |
| 検算 | 7万円×6か月 | 42万円 |
特例で納付回数が減っても会社が使える余剰資金にはなりません。銀行残高のうち納付予定額を別欄で控除します。
給与、税理士等への一定の報酬、退職金など対象範囲を自己判断で混ぜず、支払区分ごとに確認します。
月7万円の半年累計42万円は、1月分から特例が適用されている架空例Aです。2月申請の例とは適用期間を分けます。7月の納付後も、7月に新たに徴収した分があれば預り金として残ります。
給与から引いた税額を、帳簿と納付記録までつなぐ
- 給与台帳・明細総支給−社会保険等−源泉税=差引支給額
- 振込と帳簿差引支給額は本人へ。源泉税は預り金へ
- 納付と残高確認対象月の税額合計と納付記録を照合
給与を費用へ計上する月と、実際の支給月を分けます。源泉税の確保を給与支払に重ねて引かず、前月から残る預り金・賞与・修正額も確認します。
給与台帳・通帳・預り金の照合表
毎月締めで見る項目です。
表は左右に動かせます。
項目名は固定表示です。
| 照合項目 | 給与資料 | 不一致時の確認 |
|---|---|---|
| 総支給額 | 給与台帳 | 対象者・支給月 |
| 非課税等 | 明細 | 区分根拠 |
| 社会保険等 | 控除明細 | 資格・標準 |
| 源泉所得税 | 算出表 | 税額表・申告書 |
| 差引支給額 | 振込一覧 | 通帳 |
| 預り金残高 | 総勘定元帳 | 前月繰越 |
| 納付対象月 | 徴収高計算書 | 特例開始月 |
| 納付額 | 納付記録 | 台帳合計 |
会計上の役員報酬計上月と実際の支払月が異なる場合、源泉徴収と納期限を決めつけず専門家へ確認します。
納付後に差額が分かった場合は、原因、対象月、修正方法を記録します。
口座残高322万円から、源泉税8万円を確保すると314万円
- 300万円+入金250万円手取り給与120万円・社会保険実払18万円・家賃等90万円を支払う
- 口座残高は322万円300+250−120−18−90=322万円
- このうち源泉税8万円を確保口座からはまだ出ていない
前月からの預り金ゼロとする単月例で、月7万円の図とは別です。8万円を納付すると口座314万円・預り金0円となり、確保後額314万円から再度8万円を引きません。他の納税・返済・予備資金は別途確認します。
実支出228万円・確保8万円の計算表
架空例B:前月からの預り金はゼロとし、この月の源泉税8万円のみを未納とする単月例です。月7万円・半年42万円の架空例Aとは別の条件です。
表は左右に動かせます。
項目名は固定表示です。
| 項目 | 架空金額 | 計算・意味 |
|---|---|---|
| 月初現金 | 3,000,000円 | 通帳・現金 |
| 売上入金 | +2,500,000円 | 請求と入金を分離 |
| 手取り給与の実支払 | ▲1,200,000円 | 源泉税等を引いた本人への振込額 |
| 社会保険等の実支払 | ▲180,000円 | この月に実際に納付。源泉税8万円を含めない |
| 家賃・仕入等 | ▲900,000円 | 支払日別 |
| 源泉税の確保額 | 80,000円 | 口座残高3,220,000円に含まれる未納額。実支出ではない |
| 源泉税だけを確保した後の額 | 3,140,000円 | 口座3,220,000円−確保80,000円 |
| この8万円を納付した直後 | 口座3,140,000円・預り金0円 | 他の入出金がなければ、確保後額は3,140,000円のまま |
帳簿上の現預金残高と、源泉税・消費税・社会保険等を差し引いた利用可能現金を分けます。
半年納付月には通常支払と重なるため、13週表へ実際の期限を置きます。
実支出は120+18+90=228万円で、口座残高は300+250−228=322万円です。源泉税8万円を確保した後の314万円から、実際の納付時にもう一度8万円を引きません。消費税、返済、生活費、最低運転予備等が別にあれば、この例へ追加します。
人数・支払区分・対象月が変わったら、納期限も確認する
給与を支払うたびに更新
支給人員の要件を外れた
届出と、通常納付へ戻る対象期間を確認
給与以外の報酬を払った
特例対象の一定報酬かを支払内容で判定
賞与・退職・税額修正があった
台帳と徴収額を更新し、納付予定額を再集計
特例の対象は給与・退職金と一定の専門家報酬等の源泉税です。すべての外注費を半年納付へまとめません。判断資料と実際の納付手続は国税庁・所轄税務署等へ確認します。
特例の要件・賞与・対象外支払の点検表
運用開始後の点検表です。
表は左右に動かせます。
項目名は固定表示です。
| 場面 | 誤りやすい判断 | 安全な確認 |
|---|---|---|
| 申請直後 | 提出月分も半年納付 | 対象開始月を確認 |
| 採用増 | 一時的だから放置 | 常時10人未満か確認 |
| 賞与支払 | 給与と別管理漏れ | 支払日・税額を追加 |
| 専門家報酬 | すべて対象と思う | 対象となる一定報酬か確認 |
| 納付月 | 残高があるので使用 | 預り金を控除 |
| 休日 | 前営業日と思い込む | 公式期限を確認 |
| 異動・退職 | 台帳更新漏れ | 支払対象を確定 |
| 修正 | 次回で相殺 | 税務署等へ方法確認 |
特例の有無にかかわらず、給与を支払うたびに計算と記録を締めます。
期限前の担当者・承認者・納付手段・代替手段を決め、認証端末の故障にも備えます。
必要な準備を項目別に確認
制度・条件と相談前の確認
国税庁「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は、国内で給与等の支払事務を取り扱う事務所を開設した場合の届出を、開設日から1か月以内と案内しています。
国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」は、源泉所得税の原則納期限を給与等の実際の支払月の翌月10日とし、常時10人未満などの要件を満たす場合の納期特例を案内しています。
納期特例の申請を出した月の給与分まで自動で半年納付になるわけではありません。却下通知がない場合の承認時期と対象開始月を公式案内に沿って切り分けます。
本文の月額7万円、半年42万円、月末314万円は標準額や審査基準を示さない架空例です。
給与開始後に分けて管理する3つの手続
- 開設届は1か月以内
設立日や就任日と給与事務の開始日を区別します。 - 特例対象の開始月を確認
提出月と最初の対象月を同じにしません。 - 半年分42万円を別管理
7万円×6か月を納付資金として確保する架空例です。
給与支払事務所の届出と源泉所得税の納付管理を無料相談で整理する
設立日、決算日、役員報酬、提出済みの届書、受付控え、通帳、見積書、資金繰り表など、現在ある資料から提出期限と創業資金への反映を分けて整理できます。
給与開始と納期特例で整理したい3つの状況
以下は実績や融資成功例ではなく、相談前の整理方法を示す架空例です。
6月3日に給与事務を開始しました。開設届の期限と初回給与の納付予定を分けて確認します。
納期特例申請を2月に提出しました。2月支給分と3月以降分の納期限を公式案内で分けます。
月7万円を6か月確保し42万円を納付する架空例で、利用可能現金を見直します。
納期の特例は納付回数を変える手続で、毎月の源泉管理は続ける
日付・対象・残高を分けます。
原則と特例を併記
特例対象を個別確認
使用可能資金から控除
確認の組合せ追加支出へ回す額=銀行残高-重複を除いた未納税・保険等の確保額-最低運転予備。同じ源泉税を「預り金」と「直近納税予定」の両方から引きません。
給与支払事務所の届出と源泉所得税の納付管理について判断軸を整理した図です。個別案件の処理結果や融資条件を確定するものではないため、国税庁の案内と所轄税務署等への確認を優先してください。
開設届、給与実支給、原則期限、特例適用、預り金残高を一つの台帳で追う
開設日を説明できる資料へ戻る
会社設立日を自動入力するのではなく、給与支払事務を取り扱い始めた事実、役員報酬決議、従業員採用、初回支給予定を示し、開設日の考え方を確認します。
発生月と実際の支払月を区別する
給与の対象月や会計上の未払計上と、源泉所得税の納期限に関係する実支給月を混ぜません。未払い・遡及支給・賞与等は事実を税理士へ示して処理します。
特例申請中の月を空白にしない
提出したから承認済み、提出月から適用と決めつけず、適用開始前の原則納付をカレンダーへ残します。税務署からの連絡と受信通知も保存します。
対象外の報酬を同じ半年箱に入れない
外部専門家や個人事業者への支払いは、支払内容ごとに源泉徴収の要否と納期限を確認します。請求書の肩書や支払先名だけで判断しません。
半年分を月次の債務として見る
現預金が多く見えても預り金は使える運転資金ではありません。毎月の源泉徴収額と納付予定累計を一致させ、差額が出た月に原因を直します。
手続・必要資金・収支の補足
給与開始後の源泉税管理を支払日単位で深掘りする
決議日・計上日・支払日を分ける
役員報酬を株主総会等で決めた日、会計に費用計上した日、本人の口座へ振り込んだ日は一致するとは限りません。源泉徴収と納付期限を判断するときは、実際の給与支払日を給与台帳と通帳で確認します。未払計上、遡及支給、複数月分のまとめ払いがある場合は、通常月と同じ処理を当てはめず、対象月と徴収時期を税理士や税務署へ確認します。
最初の給与より前に担当と納付手段を決める
給与計算を外部へ委託していても、税額の承認、振込、徴収高計算書、納付の責任分担が曖昧だと期限直前に止まります。代表者、給与担当、税理士、振込承認者の作業と締切を決め、e-Tax等を使う場合は利用者識別番号、電子証明書、暗証、納付口座の準備状況を確認します。本人確認情報やワンタイムコードを委託先へ安易に共有しません。
ゼロ円の月も対象者と支払事実を確認する
創業直後は役員報酬の支払が遅れたり、従業員の入退社で給与がない月が生じたりします。税額がゼロに見える月でも、支払の有無、未払、対象者、提出・納付手続の扱いを確認します。何もしなかった月を空欄のままにせず、確認日、確認者、根拠を給与管理表へ残すと、半年納付時の集計漏れを防ぎやすくなります。
納期特例の対象外支払を混ぜない
納期特例の対象は、給与・退職手当と税理士、弁護士、司法書士などへの一定の報酬から源泉徴収した税に限られると国税庁は案内しています。外注費や講演料など名称だけで対象・対象外を決めず、支払内容、相手の属性、請求書、契約を税理士へ示します。対象外の源泉税を半年後まで保留しないよう、支払区分ごとの納期限をカレンダーへ置きます。
採用増は人数だけでなく継続性を確認する
納期特例は給与の支給人員が常時10人未満であることが要件です。繁忙期の短期採用、日雇い、役員を含む支給人数などの数え方を推測せず、公式の質疑や税務署へ確認します。採用計画が要件へ影響する可能性を人事計画に表示し、該当しなくなった場合の届出、納付対象期間、次回期限を給与担当と資金担当が同時に更新します。
預り金を運転資金と区別する
納期特例では会社口座に源泉税相当額が長く残るため、残高が増えたように見えます。月末現預金から源泉税、住民税、社会保険、消費税等の近い納付予定を控除し、利用可能現金を表示します。納付口座を分ける場合も帳簿上の預り金と毎月照合し、半年分42万円という架空例が給与台帳合計と一致するか、納付前に別担当者が再計算します。
工程と融資相談の資料
届出から納付までを同じ対象月で追えるよう保存する
書類名だけでなく版と受付を管理します。
表は左右に動かせます。
項目名は固定表示です。
| 資料 | 残す内容 | 更新時期 |
|---|---|---|
| 開設届控え | 開設日・所在地・受付 | 提出時 |
| 特例申請控え | 提出日・要件 | 提出時 |
| 却下等通知 | 有無・受領日 | 受領時 |
| 給与台帳 | 対象者・支払日・税額 | 支払ごと |
| 源泉徴収簿等 | 月別計算 | 月次 |
| 徴収高計算書 | 対象期間・納付額 | 納付時 |
| 納付記録 | 日時・方法・受付番号 | 納付時 |
| 総勘定元帳 | 預り金残高 | 月次 |
担当者が替わっても、どの給与分をいつ納めたか追える命名にします。
マイナンバー等を含む資料の閲覧権限、送付、保管方法も決めます。
給与・源泉所得税の管理5工程
給与開始、開設届、原則期限、特例確認、預り金照合の順に進めます。
- 01給与開始を確定決議・締日・支給日
- 02開設届を提出1か月・受付保存
- 03原則納付を設定実支給月・翌月10日
- 04特例適用を確認人数・対象・開始月
- 05預り金を照合毎月積立・半年納付
創業融資サポートを利用したお客様の声
支援の進み方や相談時の状況を知るには、実際のお客様インタビューが参考になります。承認率などの集計数字ではなく、ご本人の体験を確認できる事例をご案内します。






融資のアイラボの料金と支援範囲
着手金0円・成功報酬5%+税
報酬は融資が実行され、着金したときに発生します。融資が実行されなかった場合、サポート報酬はかかりません。
契約前に、成功報酬の計算対象、消費税、支援期間、追加費用の有無、解約条件を確認します。支援を利用しても融資は保証されず、最終的な可否と条件は金融機関等が決定します。
よくある質問
給与支払事務所の開設日、給与の実支払日、特例申請日、対象月を分けて回答します。税額や個別期限は所轄税務署・税理士へ確認してください。
給与支払事務所等の開設届はいつまでですか?
国税庁は原則として開設日から1か月以内と案内しています。起算日と提出方法は所轄税務署へ確認します。
源泉所得税はいつ納めますか?
原則は給与等を実際に支払った月の翌月10日です。休日の場合や個別の扱いは公式案内を確認します。
納期の特例は誰でも使えますか?
給与の支給人員が常時10人未満などの要件があります。申請先は給与支払事務所等の所在地を所轄する税務署です。
申請した月の給与分から特例になりますか?
国税庁は、却下通知がない場合、提出月の翌月末日に承認されたものとみなし、提出月の翌月に源泉徴収する分から対象と案内しています。
特例なら税額計算は半年に一度でよいですか?
納付をまとめる制度です。各支払時の給与計算、徴収、帳簿、納付資金の月次管理は続けます。
対象人数が10人以上になったらどうしますか?
要件に該当しなくなった旨の届出が必要です。失効時期と納期限を所轄税務署へ確認します。
役員報酬をまだ払っていない場合は?
決議日、計上日、実際の支払日、給与事務の開始を分け、税理士や税務署へ届出・源泉徴収の要否を確認します。
この記事の監修者・運営者情報

石川 康平
五常コンサルティング株式会社 代表取締役
2024年の問い合わせ・ヒアリング対応300件をもとに、創業融資の支援範囲・料金・制度情報について確認しています。
- 執筆・編集
- 融資のアイラボ編集部
- 監修
- 五常コンサルティング株式会社 代表取締役 石川 康平
- 公開日
- 2026年8月22日
- 最終更新日
- 2026年9月11日
- 制度情報の確認方法
- 日本政策金融公庫、信用保証協会などの公式ページを確認し、申込時は各窓口で最新情報を再確認します。
※冒頭の仕事の写真はAI生成の架空イメージです。お客様の声・監修者の写真は実際の人物です。
確認した公式情報
2026年9月10日改訂:仕事・人物画像と図解を追加。本文・表の単位、現金と費用、条件と入金時期を照合しました。今回の公式情報の追確認範囲:開設届の提出期限、特例の要件・開始月・納期限と対象範囲。過去の確認日表示は当時の記録です。以下の参照先のうち、該当箇所を確認しています。
2026年9月11日:本文・図・補足・検索向け説明の整合と読みやすさを改訂しました。制度情報の確認日・確認範囲は、それぞれの記録をご覧ください。
制度内容や申込方法は改定される場合があります。申込時には各公式ページと窓口で最新情報をご確認ください。PDFは容量が大きい場合があるため、スマートフォンでは通信環境にもご注意ください。
制度情報確認日:2026年9月2日
給与開始日から源泉税の納付と預り金を追い、特例でも半年分を毎月積み立てる
開設日、役員報酬・給与支給日、原則納付、特例適用、対象報酬、預り金残高を整理します。税務・会計の個別判断は税務署、自治体、税理士等へ確認し、融資条件は申込先の最新案内と照合します。
資料が完成していなくても、相談した時点で契約する必要もありません。
※融資の可否、金額、利率、返済期間、担保・保証人などの条件は、各金融機関・信用保証協会の審査により決定されます。融資のアイラボは金融機関ではなく、融資の実行を保証するものではありません。
※本記事は2026年9月2日時点の公表情報をもとに作成しています。制度内容は変更される場合がありますので、申込時には必ず各公式窓口で最新情報をご確認ください。
