「設備を経費にした」「法人税の申告が済んだ」だけでは、償却資産の申告が不要とは決まりません。見積書ではなく、実際の取得・所有・使用可能な状態・所在地を確かめます。
2026年中に開業した事業の次の確認基準日は原則2027年1月1日です。年度により免税点等が異なるため、2026年度の旧手引を翌年へそのまま当てはめないでください。

固定資産台帳があるので、名古屋市への償却資産申告は自動で済むと思っている
- 基準日決算日現在の一覧を使い、1月1日の所有・供用・所在地を見ていない
- 工事内装工事一式のままで、家屋・償却資産・修繕等の内訳がない
- 証拠創業融資の見積、実際の支払、納品、資産台帳、現物名称が一致していない
決算の固定資産台帳を写すのではなく、固定資産税の対象を所在場所別に判定する
- 決算とは別に1月1日で整理
名古屋市では区別の明細を作り、金山市税事務所へ提出します。 - 少額資産は処理方法で区別
10万円未満・20万円未満の処理と、少額資産の特例を混同しません。 - 免税点未満でも申告を確認
2027年度からは課税標準額180万円未満が免税点。取得金額の合計とは違います。
決算日ではなく1月1日。明細は区ごと、提出先は金山市税事務所
名古屋市は2026年4月1日に償却資産課税事務を集約しています。所在地の区ごとに作る点と、提出窓口が一つに集約された点を区別します。
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| 段階 | 確認する日・対象 | 残す資料 |
|---|---|---|
| 開業・設備購入時 | 名称・価格・所有者・設置先を記録 | 見積、請求、納品、工事明細 |
| 毎年1月1日 | 所有し事業に使用できる資産を確認 | 現物、台帳、使用状況 |
| 申告期限 | 原則1月31日、土日祝休日は翌開庁日 | 対象年度の公式案内 |
| 提出 | 所在区ごとの申告書・種類別明細書 | 金山市税事務所への提出控え |
2026年中の開業なら、まず2027年1月1日の状況を整理します。1月31日は日曜日のため、現行の期限ルールに従えば2027年2月1日が期限に当たります。年度の案内が出たら必ず再確認してください。提出方法は名古屋市「償却資産申告書の提出」を参照します。
決算期が3月でも12月でも、同じ1月1日で確認します。国税の確定申告や法人税申告だけでは市税の申告を済ませたことにはなりません。申告後に誤りが分かった場合は、台帳だけを直して終わらず修正申告の方法も窓口へ確認します。
同じ設備資金でも、内装・車・ソフト・リースは扱いが違う
融資の資金使途と固定資産税の対象区分は別です。請求書の「一式」を分け、所有者と設置方法を確認してから明細へ移します。
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| 資産の例 | 確認の方向 | 特に必要な資料 |
|---|---|---|
| 冷蔵庫・業務用機械・看板 | 申告対象となる設備等か確認 | 取得明細、型式、設置写真 |
| 借りた店舗の内装・設備 | 借主の特定附帯設備に当たるか | 賃貸契約、工事内訳、図面 |
| 普通乗用車・ソフトウェア | 自動車税対象・無形資産等は除外 | 車両区分、ソフトの契約 |
| リースした機械 | 原則貸主。割賦販売に相当する例外を確認 | 所有権、満了後の譲渡条件 |
| 使用を休止した設備 | いつでも事業に使えるなら対象になり得る | 保守状況、処分・復旧の記録 |
名古屋市「償却資産の申告対象についてのご質問」では、使っていない設備や償却済み資産も一定の場合に対象になると説明しています。帳簿価額が低いことだけで申告明細から落とさないでください。
年末に代金を払ったが納品・設置が終わらない設備は、支払日だけで判断できません。納品書、工事進捗、使用可能になった日を示して確認します。翌年に売却・廃棄した資産も、1月1日に所有していた事実を後から消さないようにします。
10万円・20万円の少額処理と、40万円未満の特例を混同しない
以下は法人が取得した、耐用年数1年以上の事業用備品の例です。金額だけでなく国税上の処理方法で、償却資産への申告が変わります。個人事業主は、所得税で適用した処理と市税の申告対象を別途照合してください。税込・税抜は採用する経理方式に合わせます。
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| 取得価額の例 | 国税上の処理を仮定 | 償却資産申告の考え方 |
|---|---|---|
| 9万円 | 10万円未満の資産として即時に経費処理 | 原則対象外 |
| 15万円 | 20万円未満の一括償却資産として3年で処理 | 原則対象外 |
| 15万円 | 通常の個別減価償却 | 原則対象 |
| 35万円 | 2026年4月以降の取得等で少額資産特例を適用 | 原則対象 |
| 40万円 | 40万円未満の特例の金額要件に該当しない | 通常の償却等と申告を確認 |
国税庁「令和8年度・法人税関係法令の改正の概要」では、法人向け少額資産特例の取得価額基準が2026年4月1日以後の取得等から30万円未満から40万円未満へ変わっています。対象法人の要件、年300万円の限度等もあるため、40万円未満ならどの法人でも使えるとは限りません。
この特例で全額を損金にしても、固定資産税の償却資産では申告対象です。2026年3月以前の取得へ改正後の金額基準をさかのぼって当てはめず、取得日と適用した処理を固定資産台帳に残します。
免税点は取得額ではなく課税標準額。2027年度から180万円未満へ
単独所有・同一区内・特例と減免なしで、下記の課税標準額が決まった場合の年税額の例です。免税点以上なら超えた部分だけでなく課税標準額全体に税率を掛けます。
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| 同一区内の課税標準額 | 2026年度・免税点150万円 | 2027年度以降・免税点180万円 |
|---|---|---|
| 140万円 | 課税なし | 課税なし |
| 170万円 | 23,800円 | 課税なし |
| 180万円 | 25,200円 | 25,200円 |
| 200万円 | 28,000円 | 28,000円 |
税率は1.4%、課税標準額合計の1,000円未満と税額の100円未満を切り捨てます。この表は端数のない例です。名古屋市「固定資産税・償却資産のあらまし」と名古屋市「固定資産税について」で翌年度からの改正を確認できます。免税点未満でも申告は必要です。
例えば中区100万円・千種区100万円なら、同じ所有者の市内合計が200万円でも区ごとに免税点を判定します。一方、同じ区の2店舗が各100万円なら合計200万円です。ここでも取得価額ではなく、特例等を反映した課税標準額で比較します。
取得代金が300万円の設備だから税額42,000円と即断できません。前年取得なら減価残存率を使って評価するなど、国税の帳簿価額と別の計算をします。税額や耐用年数を自己判断で確定せず、台帳と明細を窓口・税理士等へ示してください。
設備代を申告時にもう一度払うわけではない。未払と税金を分ける
税込の実支払予定を整理する架空例です。銀行への設備予算300万円に対し、設備本体220万円・設置工事30万円で取得支出は250万円。すでに200万円を支払った場合を考えます。
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| 項目 | 金額 | 資金繰りでの扱い |
|---|---|---|
| 設備・工事の取得支出 | 250万円 | 対象資産・修繕等の税区分は別に確認 |
| 支払済み | 200万円 | 今後の支払から除く |
| 設備の未払残額 | 50万円 | 実際の支払日に計上 |
| 現在の預金 | 100万円 | 未払50万円を引くと50万円 |
| 税支払の見込枠 | 3万円 | 説明用の資金枠。確定税額ではない |
| 税支払後の残高 | 47万円 | 必要残高60万円なら13万円不足 |
予算との差50万円は、余ったので自由に使えると即断しません。融資の使途変更、未購入設備、追加工事などを借入先に確認します。償却資産申告で250万円を記載しても、その日に設備代250万円が再び出ていくことはありません。
上の税3万円は納税通知前に確保する架空の枠です。実際は年税額と納付期別の金額・期限に置き換えます。減価償却費は現金支出ではなく、借入元金の返済は損益の費用とは別の現金支出です。申告台帳と資金繰り表を同じ表に押し込めず、同じ設備番号で照合すると確認しやすくなります。
創業初年度の償却資産申告で想定される相談内容
以下は実績・成功事例ではなく、相談時に整理対象となりやすい状況を示した想定ケースです。申告対象は取得時期、所有者、使用できる状態、設置場所、国税での処理等を確認して判断します。資産ごとの明細を用意し、名古屋市の償却資産担当窓口・税理士等へ確認してください。
名古屋市で飲食店を開業し、厨房機器・冷蔵庫・看板・内装のうち何を申告するか確認したい
創業融資の設備見積と実際の購入機種・支払額が変わり、固定資産台帳と申告明細を合わせたい
12月末に納品した設備と翌年設置予定の設備があり、1月1日に事業で使用できる状態かと、所在区を整理したい
創業初年度の償却資産申告5工程
取得、現物、区分、所在地、受付の順で確認します。
- 01取得資料を回収見積・請求・支払・納品
- 02現物を確認名称・型式・供用・写真
- 03対象区分を判定家屋・車両・少額・リース
- 04所在区別に明細化1月1日・増減・耐用年数
- 05提出結果を保存受付・修正・翌年台帳
申告対象は設備資金という名称ではなく、1月1日の資産事実と地方税区分で判断する
会計台帳のコピーだけで終えません。
1月1日で固定
手引へ照合
申告先を確定
確認の組合せ申告確認対象=1月1日に事業用として供用可能な資産-家屋・自動車税等の対象や法令上の除外(個別条件は自治体へ確認)
創業初年度の償却資産申告について判断軸を整理した図です。個別案件の処理結果や融資条件を確定するものではないため、名古屋市の当該年度の案内と償却資産の担当窓口・税理士等の確認を優先してください。
創業時の設備漏れ・二重計上・所在地違いを防ぐ5つの照合
法人税の固定資産と償却資産を同義にしない
法人税の減価償却資産と固定資産税の償却資産は制度・対象が完全には一致しません。家屋、車両、無形資産、少額処理などの関係を一件別に確認します。
決算日とは別に、1月1日時点の資産一覧を作る
資産一覧を1月1日の所有、供用可能性、所在地で固定します。年末納品で未設置、試運転中、建設仮勘定、休止、貸付など判断が迷う資産は、事実と確認先を記録します。
テナント内装は工事一式を分解する
借主が取り付けた内装・造作や設備は申告対象になり得ます。工事会社へ明細を依頼し、家屋所有者との契約、図面、設備の取付・用途を自治体へ示します。
少額だから自動的に対象外としない
取得価額だけでなく法人税上の処理方法等が関係します。名古屋市のQ&Aと会計処理を照合し、個別償却・一括償却・損金算入等を税理士等へ確認します。
設備資金の変更履歴を残す
見積から機種、数量、支払先、金額、購入・リースが変わった場合、金融機関への説明、固定資産台帳、償却資産申告を同時に更新します。未購入分を取得済みとして申告しません。
償却資産申告と法人税決算の基準日・目的を分ける
1月1日現在を固定
決算日や申告作成日ではなく賦課期日で確認します。
一式を明細化
名称、取得年月、価額、耐用年数、所在地、供用を記録します。
取得から現物まで接続
見積、請求、支払、納品、台帳、写真、申告を対応させます。
償却資産確認表には、資産管理番号、資産名称、種類、取得年月、取得価額、耐用年数、供用日、1月1日の状況、所在区、設置場所、所有者、リース契約、家屋・自動車税等との区分、少額資産の処理、増加・減少事由、見積・請求・振込の証拠を記録します。
償却資産の対象・対象外、取得価額、耐用年数、所有者、家屋との区分、テナント設備、リース、少額資産、課税標準の特例等は個別に異なります。名古屋市の最新手引、申告窓口、税理士等へ確認してください。
機械・器具備品・構築物・テナント内装を一件別に判定する
資産の事実と所在地
- 1月1日の現物・供用可能性・使用状況
- 資産名称・取得年月・価額・耐用年数
- 所在区・設置場所・移動・廃棄
- 所有・リース・家屋・自動車等の区分
取得資金と会計・申告の証拠
- 創業計画・見積・設備資金明細
- 契約・請求・振込・領収・納品検収
- 固定資産台帳・減価償却明細
- 償却資産申告書・種類別明細・受付
金融機関へ提出した設備見積は資金使途の根拠ですが、償却資産申告の対象を確定する資料ではありません。実際に取得した資産、支払額、供用日、所在地へ更新し、計画との差や未購入・仕様変更も記録します。

『厨房設備一式300万円』を、1月1日に存在する資産へ分けて確認する
エスプレッソマシン、冷蔵庫、棚、看板、ルームエアコン、給排水工事、内装造作などを請求書・図面・写真から分けます。同じ工事名でも家屋、償却資産、修繕等の扱いが異なり得るため、自治体と専門家へ明細を示して確認します。
申告区分を確認する設備と資料を整理する
表は左右に動かせます。
項目名は固定表示です。
| 区分 | 主な確認内容 | 照合する資料 |
|---|---|---|
| 構築物等 | 外構・看板・一部建築設備等 | 工事内訳・図面・写真 |
| 機械装置 | 製造・厨房・業務用設備等 | 型式・供用・設置場所 |
| 工具器具備品 | PC・棚・美容医療機器等 | 取得明細・管理番号 |
| 区分確認 | 家屋・車両・無形・少額・リース | 手引・契約・専門家確認 |
種類の例は業種や設置方法で変わります。名称だけで判定せず、構造、取付、用途、所有、契約、会計処理、自治体の手引を確認します。移転・売却・廃棄がある資産は1月1日の所在と所有を証拠で残します。
創業融資の見積・支払・固定資産台帳・現物を照合する
見積・請求・支払・納品
名称・型式・供用・写真
家屋・車両・少額・リース
1月1日・増減・耐用年数
受付・修正・翌年台帳
償却資産申告は申告した時点で設備代を再度支払う手続ではありませんが、将来の固定資産税負担と設備更新の資金管理へつながります。申告明細には取得年月・取得価額等を記載します。取得価額と、自治体が評価して求める課税標準額・税額は別です。取得価額をそのまま課税標準額とせず、評価・免税点・特例等を確認し、税額確定前は幅を持った資金見込みとします。
創業融資で設備を購入した後、予算との差額を使える運転資金と即断しません。未払設備代、追加工事、保守、固定資産税、消費税、返済を12か月へ置き、資金使途変更がある場合は支払前に申込先へ確認します。
年度ごとの申告期限、提出先、様式、特例は更新されます。名古屋市の最新手引と資産所在地の自治体案内を確認してください。
制度、許認可、手続、融資条件は変更される場合があります。申込時は公的機関の最新情報と金融機関の案内を確認してください。
償却資産申告に用意したい資料
固定資産台帳と現物に同じ資産管理番号を付け、創業融資の見積・振込、申告明細へ対応させます。廃棄・売却・移設は証拠を残し、翌年の減少資産や所在地変更へ反映します。
2026年8月31日に名古屋市の申告・対象資産・評価と免税点、国税庁の令和8年度法人税改正の関連箇所を確認しました。個別資産の区分、耐用年数、特例、税額を確定するものではありません。取得時期・申告年度を示し、金山市税事務所償却資産課税課・税理士等へ確認してください。
創業融資サポートを利用したお客様の声
支援の進み方や相談時の状況を知るには、実際のお客様インタビューが参考になります。承認率などの集計数字ではなく、ご本人の体験を確認できる事例をご案内します。






融資のアイラボの料金と支援範囲
着手金0円・成功報酬5%+税
報酬は融資が実行され、着金したときに発生します。融資が実行されなかった場合、サポート報酬はかかりません。
契約前に、成功報酬の計算対象、消費税、支援期間、追加費用の有無、解約条件を確認します。支援を利用しても融資は保証されず、最終的な可否と条件は金融機関等が決定します。
よくある質問
申告年度、少額資産、内装、免税点の疑問を整理します。資産ごとの税区分は名古屋市・税理士等へ確認してください。
名古屋市の償却資産申告はどこへ出しますか?
2026年4月から償却資産課税事務は金山市税事務所へ集約されています。資産が所在する区ごとに申告書等を作り、同事務所の償却資産課税課へ提出します。最新の提出方法も確認してください。
初年度は決算が終わるまで待ってよいですか?
待たずに1月1日の資産を確認します。申告は原則1月31日までで、土日祝休日なら翌開庁日です。法人税等の決算・確定申告とは別に管理します。
150万円未満なら申告は不要ですか?
免税点未満でも申告は必要です。免税点は同一区内の課税標準額の合計で判定し、2026年度は150万円未満、2027年度から180万円未満です。取得価額の合計だけで判断しません。
35万円のパソコンを一度に経費にしたら対象外ですか?
例えば、対象要件を満たす法人が2026年4月以降の取得等で少額減価償却資産の特例を適用した場合でも、償却資産の申告対象です。対象法人等の要件と、国税・固定資産税それぞれの扱いを確認します。
テナントが付けた内装も申告しますか?
借主が事業用に取り付けた内装や設備は、特定附帯設備として借主の申告対象になるものがあります。家主の家屋部分や修繕等と分けるため、工事明細・賃貸契約・図面を窓口へ示します。
リース会社と借主のどちらが申告しますか?
原則リース会社ですが、実質的な所有権留保付割賦販売と認められる場合などは借主が申告します。契約名だけで判断せず、終了後の所有権等を含めて確認します。
購入金額に1.4%を掛ければ税額になりますか?
原則として取得年月・取得価額・耐用年数から評価額を計算し、特例等と免税点を確認したうえで税率を適用します。購入代金や借入残高をそのまま課税標準額にしません。
この記事の監修者・運営者情報

石川 康平
五常コンサルティング株式会社 代表取締役
2024年の問い合わせ・ヒアリング対応300件をもとに、創業融資の支援範囲・料金・制度情報について確認しています。
- 執筆・編集
- 融資のアイラボ編集部
- 監修
- 五常コンサルティング株式会社 代表取締役 石川 康平
- 公開日
- 2026年8月22日
- 最終更新日
- 2026年8月31日
- 制度情報の確認方法
- 日本政策金融公庫、信用保証協会などの公式ページを確認し、申込時は各窓口で最新情報を再確認します。
※記事内の相談場面を表現した写真は、内容を分かりやすく伝えるために作成したAI生成のイメージです。「お客様の声」に掲載しているお客様と監修者の写真は、実際のお客様・監修者の写真です。
確認した公式情報
制度内容や申込方法は改定される場合があります。申込時には各公式ページと窓口で最新情報をご確認ください。PDFは容量が大きい場合があるため、スマートフォンでは通信環境にもご注意ください。
- 名古屋市「償却資産申告書の提出」
- 名古屋市「償却資産の申告対象についてのご質問」
- 名古屋市「償却資産の申告についてのご質問」
- 名古屋市「固定資産税・償却資産のあらまし」(PDF・容量が大きい場合があります)
- 名古屋市「固定資産税について」
- 国税庁「令和8年度・法人税関係法令の改正の概要」(PDF・容量が大きい場合があります)
制度情報確認日:2026年8月31日
確認範囲は、上記資料のうち本文で参照した制度・手続き・計算の前提です。個別の契約・見積り・審査結果まで確認したものではありません。
1月1日の現物と設備資金の証拠を照合し、所在区別の申告明細へつなぐ
設備見積、支払、納品、供用、固定資産台帳、現物、所在区、償却資産申告を一件別に整理します。税務・会計の個別判断は税務署、自治体、税理士等へ確認し、融資条件は申込先の最新案内と照合します。
資料が完成していなくても、相談した時点で契約する必要もありません。
※融資の可否、金額、利率、返済期間、担保・保証人などの条件は、各金融機関・信用保証協会の審査により決定されます。融資のアイラボは金融機関ではなく、融資の実行を保証するものではありません。
※本記事は2026年8月31日時点の公表情報をもとに作成しています。制度内容は変更される場合がありますので、申込時には必ず各公式窓口で最新情報をご確認ください。
